年金事務所から差押予告が来たら?
資金繰りが苦しくなってくると、後回しにしがちなのが、社会保険料や、給与からの特別徴収で預かる源泉所得税等の税金です。
特に社会保険料は社員数の少ない会社でも負担感が大きく、資金繰り対策で最初に手を付けてしまう会社が多いのではないかと思います。
未納が1ヶ月分の時はそれほどうるさく言われませんが、未納が2ヶ月分になると、「来所通知」が届いて年金事務所に呼び出され、未納額の納付を迫られます。
それでも納付状況が改善せず、未納が3ヶ月分になると「差押予告通知」という書類が届きます。(年金事務所により対応が異なります)
もし、差押予告通知が届いたら、決して放置してはいけません。
中小企業の社長の中には
「こんなのただの脅しだよ」
とか
「国が中小企業を潰すようなことをするわけがない」
と高をくくっている方がいますが、とんでもない間違いです。
差押え予告通知が届いても年金事務所に連絡もせず放置していると、ある日突然差押えを受けることになります。
そのような事態を避けるためには、納付について年金事務所ときちんと話をしなければなりません。
「いくら話し合っても払えないものは払えない」という会社もあるでしょうが、そのようなケースでも対処する方法はあります。
年金事務所は納付交渉の窓口に代表者を指名してくるため、多くの中小企業は社長自ら年金事務所との交渉にあたっています。
ところが、年金事務所の徴収担当者から、金融業者の取立てかと思うほどの強い圧力をかけられ、できもしない無理な約束をしてしまうケースが多いのです。
私達は、年金事務所との交渉は社長が窓口になるべきではないと考え、私達が、貴社スタッフとして交渉にあたっています。
年金事務所との交渉にも「交渉のツボ」というべきものがあるので、私達が交渉した方が、結果的に有利な条件を引き出せることが多いからです。